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21世紀の曙日本
2012年01月30日(Mon)
【同居の悩み・問題解消法】
結婚相手との同居解消 》

夫婦の間には法律で同居義務が規定されています。

つまり、原則として一緒に暮らさなければならないと決められているため、

別居したいと思えばいつでも出て行ってかまわないわけではありません。



この義務に違反した場合は、法律の上で不利に働く危険性があることを

覚悟しなくてはなりません。

ただし、同居の解消が不可能なわけではなく、お互いに合意すれば問題はないので、

話し合いが必要です。



また、離婚が成立しない限りは扶養義務も存続するので、生活費については

協力して支出しなくてはなりません。

これは離婚費用の負担と呼ばれたりするもので、結婚してから離婚するまでに生じる

生活費は、それぞれが協同で支出しなくてはならないのです。



また、理由の開示もなく出て行くと、離婚の際に調停や裁判に発展した時に

不利益な条件で別れざるをえなくなりかねません。

離婚も視野に入れるのであれば、まずは相手に理由を伝えて別居の同意を

取り付けておきたいところです。



なお、同居を解消したからといって、離婚が成立するとは限りません。

相手が話し合いに応じなければ協議離婚はできないため、

調停や裁判で勝てるだけの材料を用意しなくてはなrません。



《恋人との同居解消 》

内縁関係があるとみなされるような場合を除き、基本的には一緒に暮らす義務が

あるわけではないため、関係を解消しようと思えば、無理に継続する必要はありません。



結婚しているわけでなければ、法律的には自由な立場にあります。

そのため、もはや恋人関係が解消したいのであれば、原則として自由です。

ただし、完全に別れたいと確信しておらず、復縁の余地を残しておきたい場合もあるでしょう。

そのような場合には、距離を置くために別々に暮らしてみることを提案してもよいでしょう。



同居の解消が別れを意味する場合もあれば、恋人として付き合いを続けるケースもあります。

適度な距離感を探すために離れてみるのも、今後のためになるかもしれません。




10:00
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